『漁船は漁船登録を受けた上で船名と漁船登録番号を船体に標示しなければならない。』とある.で『漁船登録番号は各都道府県が配布し、必ず船体に標示しなければならない。形式としては以下の例の形式を採る。』となってて,車のナンバープレートに相当する.
でも漁船登録番号ってヤツを目にした記憶が無いよ.でもって漁船の名前って言うと「第XXほにゃらら丸」ってのがパターンなんだけど(「第XX」や「丸」は単なる習慣),法人登記同様名称には制約が無い様子(一応都道府県内での重複は避ける程度?).「第XX」ってのも管理されてるシリアルでも何でもないってハナシ.