が決まったようで.
(受動喫煙防止条約)
タバコ規制枠組み条約第八条
タバコの煙にさらされることからの保護
1 締約国は、タバコの煙にさらされることが死亡、疾病及び障害を引き起こすことが科学的証拠により明白に証明されていることを認識する。
2 締約国は、屋内の職場、公共の輸送機関、屋内の公共の場所及び適当な場合には他の公共の場所におけるタバコの煙にさらされることからの保護を定める効果的な立法上、執行上、行政上又は他の措置を国内法によって決定された既存の国の権限の範囲内で採択し及び実施し、並びに権限のある他の当局による当該措置の採択及び実施を積極的に促進する。
ただしこれは,同じ空間での受動喫煙のハナシであって,目の前で喫煙していなくとも(ベランダや換気扇の前で喫煙した後でも),呼気中に含まれる有害物質の残存量は無視できないってハナシがあります.