そんな話も有ったなぁ.もう2年も経つのか.
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1日から「黒砂糖」や「黒糖」と商品表示ができるのは、サトウキビの搾り汁を使った商品に限られる。黒糖に粗糖や糖みつを混ぜた商品は誤認を避けるため「加工黒糖」に改まる。切り替えを前に、県内製造業者は商品表示の最終確認に追われている。
加工黒糖や再製糖を「黒砂糖」「黒糖」と表示するとJAS法の加工食品品質表示基準違反となる。消費者庁は2年前から商品表示の切り替えを呼び掛けてきた。違反した場合、行政が指導し、業者名を公表。指導に従わなければ改善命令や罰金を科する。
(略)