http://www.asahi.com/national/update/1022/TKY200910220528.html
弁護側は上告審で「国外にいる場合に時効を停止するのは、起訴状を送達することが困難なためだ」という学説を引用し、「一時的な海外旅行の場合はすぐに帰国し、起訴状を受け取ることができるため、時効の停止を認めるべきでない」と主張した。
良く推理小説や犯罪ドラマなんかでネタになる国外滞在に関する時効停止問題.てっきり例外無しなのかと思ってたけど,従来は短期旅行は除外されてたんだ.
しかしこの「従来学説」てのも何時の時代のハナシぢゃってな感じ.とかく裁判官が世間感覚からズレてるみたいなこと聞くけど,今時コレ(『起訴状を送達することが困難なため』)を本気で引き合いに出す弁護士ってのもどーなの?
それもあるし起訴逃れを意図したかどうかってトコが,問題にされないと思ってるだろなってのがイタイ気が.