火曜からまた暫らく,殆ど月内は天気が悪そうで,鬱々します.
時効の根拠の一つとして証拠の散逸があり,25年以上もたって強制捜査に入ってもタイシタ発見は無いものと思っていたところ,予想外に出てくるもので驚き.
流れが変わったのは、鳥取県・境港で貨物船から覚せい剤が押収された事件の公判で、最高裁が03年11月、韓国の裁判で事実認定された公判調書を証拠採用したこと。韓国・大法院は86年、店主の男らが原さん拉致に関与したことを認定、この公判調書も証拠採用される可能性が高まった。
一方、捜索容疑となった国外移送目的拐取の時効は7年で、店主の男は、日本を出国して時効が停止している辛容疑者と異なり、時効が成立するとの見通しが強かった。
しかし東京高裁は02年12月、新潟県三条市の女性監禁事件で拉致と監禁を一つの犯罪とみなし、拉致行為の時効が始まる日を「監禁が終了した時点」とする判断を示した。
これ迄手を着けなかったのが,大いに疑問でもあります.またそれ以前に,「国外移送目的拐取」なんかに時効があってはいけないと思う.