もう来年から始まるんだ.
- 妊娠中または出産から8週間以内
- 日常生活に支障がある別居の親族や同居人を介護・養育する必要がある
- 配偶者や親族、同居人が重い疾病、傷害で通院、入退院するのに付き添う必要がある
- 妻や子の出産に立ち会う
- 住所が遠隔地で裁判所への出頭が困難
- 「身体上、精神上、経済上の重大な不利益が生じると認められる場合」という包括的な条項
『裁判官が市民1人ひとりの事情を見極めて、弾力的に辞退の可否を判断できるようにした。』
http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20080111AT1G1100Y11012008.html
とあるんだけど,個人情報の問題を初め,誰が選出して誰が判断したのかってとこ,明らかになるんだろうか?
で包括的な条項の具体例として
みずからの思想や信条に反する場合や、すでに予約している旅行をキャンセルするなどして経済的に支障が生じる場合、裁判官と面接して認められれば辞退できることにしています。
といったケースが認められる様子.
でまぁコレだと自営業でない一般のサラリーマンだと,辞退できない可能性が高い.その場合数日は休むハメになるんだけどその場合の休暇の扱いはどうなるんだろう? コレが有給休暇で処理しろってなハナシだと個人的に不利益を生じるものの,「カナリ」と言えるかどうか(しかし余裕の無い個人事業主や中小企業の場合はどう処理しろと?).
それと日当は別(ナシ)にしても,交通費や食費の経費は発生するし,そのあたりどなるんでしょうか?