s0met1me◆JIRN.kBNd のやんばる名護パトロール隊(起承転々)2nd

沖縄本島北部はやんばる名護エリアでの由無し事をつらつらと.

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最高裁判所裁判官国民審査の期日前投票期間の差のこと

気付かんかった Orz.説明してる自治体少ない気が.
『投票日8日以上前に期日前投票を行った場合、改めて国民審査のみの期日前投票を行うことができる。』とあるが,通知書(アレも実際には本人確認しねから怪しいもんだが)回収されちまってるしどーやってやるねん?てハナシ(こっちの説明はまず見当たらん気が).だいたい海外滞在だとそもそもできんての改めて知る.


wikipedia より

概要
日本国憲法第79条第2項及び第3項と最高裁判所裁判官国民審査法に基づいている制度である。最高裁の裁判官は、任命後初の衆議院議員総選挙の投票日に国民審査を受け、その後は審査から10年を経過した後に行われる衆議院総選挙時に再審査を受け、その後も同様とすると定められている。

しかし、日本では諸外国と比べて司法に対する国民の関心が低い上、国民審査は必ず衆議院議員総選挙と同時に実施するものと定められており、大手の新聞社やテレビ局は衆議院議員総選挙のニュースばかりを大きく報道していて、国民審査の扱いは極めて小さいため、国民審査は国民からほとんど注目されることがない。

海外の識者は、日本では市民の意向が国民審査によって反映される状況になっていない事を指摘している[1]。日本についての論説で、海外でも有名な外国人ジャーナリストは、「この”直接民主主義”は純粋に儀式的な、そえ物」と表現している[2]。

(略)
制度の問題点


期日前投票期間の差

また、期日前投票制度では衆院選は公示日の翌日から可能であるのに対して、国民審査は投票日の7日前からになっている。衆院選公職選挙法第31条により投票日より12日以上前に公示することが定められているため、少なくとも4日間のタイムラグが生じることになる。投票日8日以上前に期日前投票を行った場合、改めて国民審査のみの期日前投票を行うことができる。なお、2012年の第46回衆議院議員総選挙では、先に衆議院議員選挙の投票を済ませた有権者に、再度国民審査の投票に訪れた際に投票済みの衆議院議員選挙の分を再度投票させるミスを犯した事例が報告されている[10]。このようなタイムラグは衆院選の公示日と国民審査の告示日が同日であり、手書きで候補者名や政党名を記入する一般的な投票用紙と違って国民審査の投票用紙には裁判官の氏名まで活字印刷しておく必要がある事情が存在するためであると説明されている[11]。