法改正が有ったのは知ってて前にちょと触れてたけど資格が完全に無効になるのか,機種限定で有効なのかはっきりしなかったんだが,どーやら限定で有効らしい.
で多分猶予期間中は追加機種向けの短期コースが設けられてたらしいんだけど,それ以降は無くなってるんでブレーカ以外を扱うには改めて5時間講習が必要になる.これがまた近場ではやってねんだよな(講習は実質大した時間ぢゃねけど行くのが大変つうのとクソ高いのが難だ).
車両系建設機械(解体用)の運転資格は、ブレーカのみが対象となっていました。しかし、法令改正により平成25年7月1日より、ブレーカに加え、鉄骨切断機、コンクリート圧砕機および解体用つかみ機が追加で運転資格が必要となり、従来3時間で行っていた講習が5時間に変更になりました。
平成25年6月30日までに修了した資格では、平成26年7月1日以降(1年間の猶予期間後)はブレーカ以外の鉄骨切断機、コンクリート圧砕機および解体用つかみ機を運転できなくなりましたのでご注意ください。