自転車の安全利用の促進に関する提言というものの中で
これらのことを考慮すると、幅員等の要件を満たし自転車歩道通行可の規制が行
われている歩道以外の歩道であっても、児童・幼児が運転する場合や自動車交通量
が多く自転車が車道を通行することが危険な場合などには、歩道通行を認めても差
し支えないのではないかと考えられる。
(中略)
また、現在の道路交通法では、自転車が交差点を進行する場合には、自転車横断
帯がある場合は自転車横断帯を、自転車横断帯がない場合は車道の左側端を通行す
ることとなっているが、前記表10のとおり、交差点での自転車乗用者の死亡事故
では、車道の左側端又は交差点内での事故が多い(311件、交差点での死亡事故
の66%)ことなどから、自転車横断帯のない交差点では自転車の横断歩道の通行
を認めることとした上で、歩行者の安全確保のためのルールを定めることも検討す
べきと考えられる。
と言っている.今更こんなこと指摘されなくても,身の危険を考える人は日常的に行なっていることだと思うが.自転車絡みの人身事故の増加は確かに言われているけど,増加の著しい場所は,通勤通学時の駅周辺の路地や,走行禁止の商店街内だという話を聞いたことがある.この提言書では道路全般について論じているけど,そういう特定の環境や状況について調査・考察されていないのはどうなんでしょうか?
道交法では建前として弱者優先になっているものの,実態としては車優先の道路整備や交通運用を,そろそろ改めるべき時なんだと思う.分離信号を整備するのが一番では?